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東京地方裁判所 昭和43年(むのイ)456号 決定 1968年7月22日

主文

工藤勉に対する昭和二五年都条例第四四号集会集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被疑事件につき、東京地方検察庁検察官緒方重威が昭和四三年七月一八日した別紙のとおりの接見等に関する指定は、これを取り消す

理由

一請求の趣旨と理由

請求人の準抗告申立書記載のとおりであるから、これを引用する。

二判断

当裁判所の事実調の結果によると、被疑者は前記被疑事件について、昭和四三年七月一五日逮捕され、同月一七日付の検察官請求に基づき、同月一八日勾留され、警視庁刑事部留置場(代用監獄)に在監中であり、かつ、刑事訴訟法八一条により同法三九条一項に規定する者以外の者との接見等を禁止されており、また、東京地方検察庁緒方重威は、同月一七日付をもつて別紙のとおりの接見等の指定(いわゆる一般的指定)をしたことが認められる。

右のような一般的指定がされると、その指定書の謄本は被疑者、弁護人および監獄(代用監獄)の主務者に交付されることになつており、監獄職員は、弁護人が別途に接見等の具体的な日時、場所および時間を定めた指定(いわゆる具体的指定)を受けない限り、右一般的指定を根拠として、被疑者との接見を拒否する取り扱いをすることになつていることは、当裁判所に顕著な事実であつて、本件の一般的指定についても監獄職員においてこのような取り扱いをするであろうことは容易に推測できるところである。

このように、一般的指定は弁護人の秘密接見交通権を実質的に制限する効果を有するものであり、かつ、この指定書はその謄本が弁護人にも交付される仕組になつているのであるから、この指定は、捜査機関内の通知、通告、処置にとどまらず、同条三項による指定と解するべきである。

ところで、同条一項の弁護人または弁護人となろうとする者の、疑疑者との秘密接見交通権は、憲法三四条において保障する被疑者の防禦権の効果として弁護人に与えられた権利であつて、刑事訴訟法三九条一項は、右憲法の趣旨に基づいて、この権利を保障し、その権利の行使は、合理的な制限の理由がない限り、自由であることを規定したものと解されるのであるが、しかしながら憲法は、他方において捜査機関に強制捜査を一定の条件下に許容しているところから、この強制捜査権と防禦権の調和が図らねばならないのであつて、刑事訴訟法三九条三項は、そのやむを得ない場合として規定されたものと解されるのである。したがつて同項は違憲の規定ではない。もとより同項は、その但書からも、明らかなように、その制定の趣旨に徴し、その指定の要件は厳格にかつ具体的に定められなければならないのであつて、いやしくも同条一項に保障する弁護人の自由な秘密接見交通権を不当に制限することがあつてはならないのである。

そこで本件の一般的指定をみると、後に具体的指定がなされることが予定されているとはいえ、前記の認定からすれば、本来自由であるべき被疑者との接見等が原則的に禁止され、あらためて同条三項による具体的指定によらなければ接見等ができない一般的状況を招来するにいたつているというべく、かかる一般的制限の指定は、よほどの事情が肯認されない限り(一件記録を精査するもかかる特段の事情の存在することは認められない)、同条三項、一項の趣旨に徴し、弁護人の秘密接見交通権を不当に侵害した違法な措置といわなければならない。

(もつとも、検察官は同年七月一九日に葉山水樹弁護人に対して同日午後四時三〇分から同五時三〇分までの間に二〇分間の接見を具体的に指定していることが認められるが、かかる具体的指定のあつたことをもつて、本件の一般的指定の違法が治ゆされるものとは解されない)

よつて、本件の一般的指定は違法として取り消すべく、刑事訴訟法四三〇条、四三二条、四二六条二項により主文のとおり決定する。(石丸俊彦)

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